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離婚協議書・離婚公正証書・内容証明郵便・慰謝料・和解契約書・養育費請求・親権・面接交渉権
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行政書士 石川えり事務所
TEL/FAX:03-3850-8404
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■財産分与
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財産分与とは、婚姻中に夫婦で築いた共有の財産を清算することを言います。
浮気などの離婚原因を作った「有責配偶者」からも、基本的にはこの権利を請求することができます。
また、専業主婦であった妻側からも30〜50%くらいの割合で請求することができます。これは、夫の名義で得た財産であっても、妻の協力があって築くことができた財産であると考えられるからです。
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財産分与や慰謝料などに関しては、離婚をする前に決めておかなくてはならないものではありません。
離婚をしたいと思うとき、その決断や実行をすることばかりに気をとられて、「一刻も早く離婚届を提出したい!」と、財産分与や慰謝料などの取り決めを後回しにしてしまいがちです。
しかし別れてからこれらの話し合いをすると言っても、相手が話し合いに応じないなどで話し合いの機会を設けることが難しくなりがちです。
また、財産分与は離婚してから2年が経つと時効により請求することができなくなってしまいます。
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協議離婚の場合、財産分与などの具体的な金額を口約束などで決めても法的効力がありませんし、分割払いにした場合は次第に支払われなくなる可能性が高いと言えます。
残念ながら、「こんなはずじゃなかった」とおっしゃる方は少なくありません。
後々このようなことを防ぐためにも、離婚する前に夫婦できちんと話し合い、口約束ではなく、「離婚協議」さらには「公正証書」などの文書として、合意があった事実を残しておくことが肝要です。
財産分与の対象となるもの
財産分与の対象として、
・預貯金
・不動産
・自動車
・家財道具
・有価証券
・保険金
・離婚後の退職金
・年金
などがあります。
また住宅ローンなど、負の財産も分与の対象となります。
財産分与の対象とならないもの
財産分与の対象とならないものとしては、
・独身時代に築いた財産
・親から相続した財産
などがあります。

士業者レポート「サムライキャッチ」取材の様子です。
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