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離婚協議書・離婚公正証書・内容証明郵便・慰謝料・和解契約書・養育費請求・親権・面接交渉権
専門の女性行政書士が離婚手続についてのアドバイスや、離婚協議書・離婚公正証書作成のサポートを致します。
行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談下さい。
離婚手続サポートセンター
行政書士 石川えり事務所
TEL/FAX:03-3850-8404
東京都足立区栗原一丁目14番15号
■離婚届不受理申出
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慰謝料等の話合いがついていないときや、離婚の意思が無いにも拘わらず、相手が勝手に離婚届を提出してしまいそうな場合、また離婚届を作成後に気が変わったとき・・・離婚届が役所に提出されたとしても、それを受理されないようにする方法があります。
「離婚届不受理申出」の手続きです。
不受理申出書は、役所の戸籍係に常設されています。手続は、印鑑を持参し、住所地か本籍地の役所戸籍係でして下さい。この届出をすれば6ヶ月間は離婚届が受理されず、それ以降も再度届出ることで、延長する事ができます。
これによって相手が、署名捺印した離婚届を持っていても、離婚届が受理される事なく、落ち着いて話合いを進めることが出来ます。
また、撤回したい時はいつでも「不受理申出取下」の手続を行うことができます。不受理申出取下をするときは、申請のときと同じ印鑑を用意してください。
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離婚届の不受理申出のことを知らなかったり、間に合わずに勝手に離婚届を提出されてしまった場合、例え偽造された離婚届だったとしても、一度受理されてしまうとこれを覆す事は難しく、役所では離婚を取り消してもらう事はできません。
このような場合は、家庭裁判所に調停申立をし、それでも解決できない場合は、裁判を起こしてそれに勝たなければなりません。
一旦戸籍に記載された事項を訂正してもらうには、大変な時間と労力が必要です。

士業者レポート「サムライキャッチ」取材の様子です。
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