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協議離婚の向こう側 〜失敗しない上手な離婚〜

■慰謝料

精神的苦痛を被った場合に支払われる「損害賠償」を「慰謝料」と言います。

有責配偶者の不貞行為・DV・生活費の不払い・通常の性的交渉を拒否する等の不法行為成立要件が必要です。

離婚の慰謝料は不法行為をした有責配偶者が支払うので、どちらにも違法性がない時や、どちらも同じくらい責任がある場合、また単に悔しい思いをした等では請求出来ません。



慰謝料をいくらにするかは夫婦の話し合いで決めるのが基本ですが、「調停の場」で決めていく事も出来ます。

慰謝料については、請求するのはいくらでも構いませんが、実際に請求が認められる為には、写真や手紙等の証拠がなくては難しいでしょう。

精神的苦痛は客観的な算定が難しい為、慰謝料の明確な基準というものはありませんが、一般の離婚の場合に支払われている平均的な額としては300万円位だと言われています。
有名人の離婚報道などでは「○億円の慰謝料」など、派手な金額が話題となりますが、通常の離婚の慰謝料はそれほど高額にならないのが現状です。

慰謝料の請求は離婚後3年間です。
財産分与の項目でも述べましたが、慰謝料も離婚前に決めなくてはならないものではありませんが、後々の事を考えると離婚の前にきちんとした形で
離婚協議書を作成し、そして公正証書にしておく事が大切です。






■浮気相手への慰謝料請求

配偶者が不貞行為(浮気)をし、それが原因で婚姻関係が破局した場合、配偶者だけでなく既婚者である事を知りながら交際をしていた愛人に対しても、慰謝料の請求をすることが出来ます。
不貞行為は、「夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、精神上の苦痛を慰謝する義務がある」として、浮気相手にも責任があるとされているからです.。


請求の方法としてまずは、浮気の相手方に対して慰謝料請求の「
内容証明郵便」を送ります。それに相手が応じない様な場合は調停を申し立て、それも不成立となった場合は訴訟を起こします。この場合、夫婦や家族間の問題ではない為、提訴する裁判所は家庭裁判所ではなく、地方裁判所や簡易裁判所となります。

また、慰謝料を請求するには証拠も重要となります。手紙や写真、日記などの証拠を保管しておきましょう。


夫婦が破綻状態となった後に、妻や夫が配偶者以外の者と肉体関係を持った場合、慰謝料はもらえるのでしょうか。
この様なケースにおいて、判例では「必ずしも不貞行為にはならない」としたものがあります。夫婦の関係がすでに破綻していた場合には、必ずしも不貞行為とはされない様です。


浮気の相手から支払われる慰謝料は、不倫の状況や経済力によっても変わってきますが、実態としては100万円〜200万円程度のようです。


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