その他、書類作成は全国対応しております。
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離婚協議書・離婚公正証書・内容証明郵便・慰謝料・和解契約書・養育費請求・親権・面接交渉権
専門の女性行政書士が離婚手続についてのアドバイスや、離婚協議書・離婚公正証書作成のサポートを致します。
行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談下さい。
離婚手続サポートセンター
行政書士 石川えり事務所
TEL/FAX:03-3850-8404
東京都足立区栗原一丁目14番15号
■離婚問題に関する内容証明郵便
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内容証明郵便って何?
郵便局が、内国郵便約款に基づいて差出日・差出し相手・記載内容等の「内容」を公に「証明」してくれる「郵便」です。
同じ内容の手紙を3通作り、集配郵便局もしくは内容証明取り扱い局に送付用の封筒一組と共に提出すると、郵便局長名で差出し証明印を全てに押してくれます。一通は相手方に配達され、一通は郵便局の保管用に、もう一通はご自身の保管用になる訳です。
郵便局では5年間保管してもらえますので、その間であれば再発行も可能です。
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行政書士は弁護士とは異なり、代理人として相手方と交渉をしたり、訴訟代理人となることは法律上出来ません。
ですから、相手方の反応を伺うために「ひとまず打診的に内容証明郵便を送付する」という気持ちでは臨めませんので、一通一通が正念場です。
その意味では、かなり高度な法的書類作成能力が要求されております。
他方で、ご依頼人との綿密な打合わせを行うことにより、そのご意向を反映した内容証明郵便を作成しやすいという点など、行政書士ならではの腕の見せ所でもあります。
「この料金と期間で、ここまで頑張ってもらえた・・・。」と、依頼者の方々に満足感を抱いて頂けるように努力しております。
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当事務所では、結婚・離婚トラブルに関する内容証明郵便を取扱っています。
・離婚のための協議申し入れ
・不貞行為(浮気)に対する慰謝料請求
・不倫相手に対する慰謝料請求
・慰謝料請求に対する回答書
・養育費の支払い請求
・養育費の増額請求
・養育費の減額請求
・財産分与請求
・婚姻費用分担請求
・親権者変更の申し入れ
・婚約破棄による慰謝料請求
・内縁関係解消の申出
・内縁関係不当解消の慰謝料請求
その他、ご相談下さい。
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当事務所における内容証明郵便作成手続
当事務所では、以下の様な手続で内容証明郵便を作成・送付しております。
@ご依頼人からの、お問合せによる概要の把握
まずは、一般的な対応策・標準的な類似例での処理手順、期間、料金等のご説明をさせていただきます。
その後に、ご連絡先等をお聞きした上で当事務所より
『内容証明郵便作成依頼手続きの流れ』及び
『内容証明郵便作成に係る依頼者様調書』をFAX等でお渡ししますので、必要事項をご記入の上、返信いただきます。
また、内容証明郵便を作成されないほうが良いと思われる事案の場合、早急に訴訟準備に入られた方が良いと思われる事案等の場合には、その後に採るべき対応策をお伝えすると共に、然るべきご相談窓口をご案内致します。
A当事務所で内容証明郵便の作成をお引受けする場合には、
ご依頼人(ご本人様)・相手方等の確認、状況確認、関連書類等の事実分析等を行います。ご依頼人様と綿密に打ち合わせた上で、的確な状況把握に努めます。
B上記で確認しました事実状況に基づき、内容証明郵便の仮組みを行ないます。類似事案の調査・関連法律専門書・実務書調査等も適宜行ないます。
ご依頼人に最適と思われる内容を作成させて頂きます。
C最終的な内容証明送付文を完成させます。
ご依頼人の事実状況に、その後変化が生じていないかどうかを確認させていただくと共に、法的な内容として瑕疵が無いかどうかを精査いたしまして、最終的な送付内容を確定いたします。そして、内容証明郵便を送付いたします。
Dその後、内容証明郵便の作成に関連した範囲内で、トラブル解決に向けてアドバイスを差し上げまして、内容証明郵便作成代行の案件終了となります。
多くの場合に於きまして、当事務所で作成いたしました内容証明郵便の送付により事案解決・紛争予防を図ることが出来ますが、相手の方の対応次第で解決に至らない事があります。また、一度の内容証明郵便の送付では決着をみず、複数回の送付に渡る事もございます。その際にはご依頼人の意向により、あらためてご依頼を頂きまして、早期解決へと向かうよう再度内容証明郵便送付文書を考案・作成し、再度送付するという形になります。
当事務所では、専門の行政書士が内容証明郵便を作成代行致しますが、(ご本人の)代理人として相手方と交渉したり、訴訟代理人として法廷に立つことは出来ません。

士業者レポート「サムライキャッチ」取材の様子です。
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