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協議離婚の向こう側 〜失敗しない上手な離婚〜

■離婚後の姓・戸籍

■離婚後の戸籍 
結婚すると、夫と妻は生活を共にし、夫又は妻を筆頭者として新しい戸籍が作られます。離婚する事はこの生活を分け、戸籍上、
夫婦がそれぞれ別の籍になる事を意味します。


離婚をするとき、婚姻時に姓を変えた夫又は妻は、
 @結婚する前の戸籍に戻る 
 A新たな戸籍を作る 
を選択する事になります。
 
@を選んだ場合、離婚後の戸籍は元の(親の戸籍等)に戻ることになります。
Aを選んだ場合、本籍地を決定し、
 A−1:旧姓にて新たな戸籍を作る。 
 A−2:結婚時の姓にて新たな戸籍を作る。 
を選択する事になります。 


結婚の際に姓を変えた夫または妻は、離婚すると原則として旧姓に戻る事とされています。

もし旧姓でなく結婚時の姓を継続したいのであれば、離婚から3ヵ月以内に「
離婚の際に称していた氏を称する届」を、市区町村役場に提出する事が必要です。3ヵ月以上経ってしまうと、家庭裁判所に申し立てが必要となってしまいます。



■子どもの戸籍 

夫婦に子どもがいた場合、
子どもの戸籍と姓はどうなるのでしょうか。

戸籍上、離婚は夫婦の問題であり、離婚に当たって筆頭者でない側はその戸籍から離れる事になりますが、それ以外の変化はありません。つまり子どもの戸籍は両親が離婚しても変わる事はなく、子どもの姓も変わりません。

戸籍の筆頭者でない人が離婚するという事は、必然的に子どもと別の戸籍になる事を意味します。これは、
親権者となって子どもと一緒に暮らしていても変わらない原則です。

また、結婚時の姓を名乗り続けた場合、見かけは親子同じ姓を名乗れますが、戸籍は別々となります。



(戸籍の)筆頭者でないものが離婚して、子どもと戸籍を同じにする場合、戸籍を新しく作り、その戸籍に子どもを入籍させる必要があります。

戸籍は、夫婦と未婚の子どもで一単位となっており、(三代戸籍の禁止)親の戸籍に戻った場合は、そこに自分の子どもまで一緒に入れる事は出来ない為です。


具体的にはまず、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に対して、「
子の氏の変更許可申立書」を提出します。許可審判書が交付されたら、入籍届と併せて市区町村役場に提出します。これは、旧姓に戻った場合も結婚時の姓をそのまま使用している場合も、同様の手順で行ないます。

注意しなくてはならないのは、「子の氏の変更許可」の申し立ては、
親権者でなければ申立てをすることが出来ないという事です。
監護権者として子を引きとって育てている場合、親権者に申立てをしてもらう事になります。但し、子どもが15歳以上になれば、子ども自身が自らの意思で、氏の変更を申し立てる事ができます。

子の氏の変更については、期間の制限はありません。どうすれば一番子どものために良いか、焦らずに決める事が必要です。

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