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離婚協議書・離婚公正証書・内容証明郵便・慰謝料・和解契約書・養育費請求・親権・面接交渉権
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行政書士 石川えり事務所
TEL/FAX:03-3850-8404
東京都足立区栗原一丁目14番15号
■認知
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前項でも述べましたが、非嫡出子は認知される事により、父親との間に親子関係が発生します。
認知とは、父の意思表示により届出る事によって行なう「任意認知」、裁判により行なう「強制認知」、遺言により行なう「遺言認知」等があります。
子どもが成年に達している場合は子どもの承諾が無いと、認知をすることは出来ません。
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認知された子どもは、父との間に親子関係が生じ、父に対して「養育費を求める」事が出来るようになります。
また、協議や審判で「父を親権者に変更する」や、家庭裁判所の許可を得れば、「父の氏を称する」事ができるようになります。
相続に関しては、父の相続を出来るようになりますが、その場合の相続分は、嫡出子の2分の1となります。
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認知をすると、子どもの戸籍には父の氏名や認知日等が記載されます。また、父の戸籍にも子どもや母の氏名等が記載されます。
もし相手の男性に妻がいた場合、その妻からすると不倫となり、不貞行為による慰謝料を請求される可能性があります。
父親が母親に対して、金銭を渡す見返りに「今後一切認知を求めない」との約束をさせられた、等ということがあるかもしれません。しかし、このような約束をしたとしても、一切無効となります。
シングルマザーや未婚の母、彼の子を出産したが1人で育てていけるか不安など、悩んでいる方は、まず相手の男性に対して内容証明郵便等で認知請求し、きちんと認知をしてもらいましょう。

士業者レポート「サムライキャッチ」取材の様子です。
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