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協議離婚の向こう側 〜失敗しない上手な離婚〜

■親権者・監護権者

親権とは、
@子の
身上監護権とその義務 
A子の
財産管理権とその義務 
の事を指します。


身上監護権とは、実際に子どもの身の回りの世話や教育をして、一人前の大人に成長させる、養育と教育の権利。財産管理権とは、子どもの名義の財産を管理する権利です。

子どもが未成年であり夫婦が婚姻関係にある場合は、子どもの親権は夫婦二人にあります。しかし夫婦が離婚する場合は、子どもの親権をどちらか一方に決めなければなりません。
未成年の子どもがいる場合、離婚届に親権者を記入しないと届出は受理されないため、夫婦のどちらを親権者にするか事前に定める必要があるのです。



新権者は、話し合いで決めるのが基本です。

妊娠中に離婚したような場合では母親が親権者となりますが、子どもが生まれた後に父親を親権者と変更する事は可能です。

当事者同士では親権の話し合いが合意出来ない時には、家庭裁判所に調停を申し立てる事も出来ます。

また一度決めた親権者であっても、正当な理由・事情がある時は、変更する事が可能です。
親権者は、夫婦の協議で変更する事が出来ません。家庭裁判所の調停あるいは審判で決定すると定められており、子どもの親族(親権・監護権を持たない親・祖父母・おじ・おば等)であれば、申し立てをする事が出来ます。



■監護権の分担
前述したように、親権には「身上監護権」と「財産管理権」がありますが、親権者になれない場合でも、話し合いで子どもと共に生活できる「身上監護権」を持つ形で親権を分担する事が出来ます。
この場合、監護権者である妻(夫)が、子どもの世話や教育などを行い、親権者である夫(妻)が子どもの財産管理や法定代理行為を行なう形で、親権を分担するという事になります。


親権に関しては、離婚届にどちらが親親権者であるか記入しますが、監護権者は記入の必要がありません。

監護権者を定めた場合は、後々になって親権者から「監護権者なんて決めていない」などと主張され、トラブルになってしまう事があります。そうならない為にも、監護権者を設定した場合は「
離婚協議書」や、「公正証書」にしておく事が望まれます。

監護権者の変更をする場合は、協議のみで行う事が出来ます。


※監護権者を設定した場合、
子どもの姓と戸籍を変更する際に、問題が生じる事があります。詳しくは、離婚後の姓・戸籍の項目をご覧下さい。

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