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■離婚の公正証書

前項で「離婚協議書」についてお話しましたが、離婚協議書を作成しておいてもトラブルが起きてしまうことがあります。それは、「離婚協議書」はあくまで双方の間における取り決めであり、法的な強制力が無いからです。

後々裁判などになったときに有力な
証拠になりますが、直接的に相手にお金を支払わせたりする力はありません。その場合、裁判所で訴訟を起こして判決文をもらわないと、強制執行の手続を行う事はできません。

この離婚協議書を、
強制執行認諾文言付きの「公正証書」にしておけば、この様な裁判を起こす事無く強制執行の手続を行なうことができるのです。

また公正証書には、
強制執行をすることが出来るという「
債務名義」としての効力の他に、
公証人が作成したという、高い「
証拠」としての効力、
そして公の文書である公正証書を作成したという「
心理的圧力」になるという効力があります。


離婚協議書を公正証書にするには、「公証役場」で「公証人」に作成してもらいます。基本的には、公証人と事前に打ち合わせし、公証役場へは当事者である夫婦が揃って必要書類を持って行き、公証人に録取してもらい、公正証書を作成してもらう、という形になります。
ただし、平日の昼間に時間を取れない、相手と一緒に公証役場へ行きたくない、という場合は、代理人による手続も認められています。

当事務所では公正証書手続の他に、代理人もお受けいたしておりますのでご相談下さい。



強制執行って何?

強制執行
とは、養育費などの「支払い義務者」の給与や退職金、預貯金口座、不動産、家財道具などを差し押さえ、その支払いに充当する措置の事です。

強制執行を行なうには、「債務名義」と呼ばれる書類が必要です。

債務名義には、「調停調書」「判決文」「和解調書」そして「公正証書(強制執行認諾文言付き)」などがあります。強制執行を開始するには、支払い義務者へ、債務名義の「送達」が為されていなければなりません。

給料を差し押さえるための強制執行は、支払い義務者の住所地を管轄する地方裁判所へ申立を行ないます。


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