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行政書士 石川えり事務所

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■石川土地家屋調査士・行政書士事務所(公式HP)
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■養育費

離婚に絡むお金のうちで、養育費は他の金銭とは明らかに異なる性質を持ちます。これは、養育費はあくまで「子供のためのお金」だからです。
離婚してもその子にとって親である事に変わりはなく、子供を引きとっている、いないにかかわらず、双方とも
子供を扶養する義務を負うのです。

離婚の話し合いの中で、財産分与や慰謝料を放棄する事は自由ですが、養育費は全く別物だと考えなくてはなりません。

たとえ夫婦の間で養育費を受け取らない約束をしても、子供からの請求権は奪われません。



養育費の対象となる費用には、子供の「衣食住の経費」「教育費」「医療費」「娯楽費」「お小遣い」「交通費」「ベビーシッター費」等があり、それぞれの経済力や生活レベルに応じて決定します。

支払いの目安は、20歳まで、高校卒業(18歳)まで、大学卒業(22歳)まで等が多く、子供3人くらいなら2万〜6万円程度の取り決めが多いようです。

養育費は子供が成人等するまでの長期間の支払いですから、お互いの事情が大きく変化する事もあります。
会社での失職や、元配偶者の再婚等、経済事情が離婚時と大きく変化した場合、養育費の増減の申し入れが可能です。話し合いで合意が得られない場合には家庭裁判所に調停を申し入れる事も出来ます。



離婚をする時に夫婦で養育費の取り決めをしても、長い支払いの間に約束の額が支払われなくなったとか、負担そのものが行なわれなくなることが、少なくありません。
特に受け取る側が妻の場合、
全体の2割〜3割程度しか養育費を受けとる事が出来ていないのが現状です。

養育費の取り決めは、
離婚協議書にしておく事を強くお勧めします。また、強制執行の出来る公正証書にしておけば、なおのこと良いでしょう。
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