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協議離婚の向こう側 〜失敗しない上手な離婚〜
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■離婚届の書き方

離婚届は市区町村の役所にて、無料で入手できます。記入ミスに備えて、2〜3枚用意しておきましょう。
本籍地以外で届出る場合は
戸籍謄本が必要となりますので、併せて入手しておきましょう。



@氏名
署名は必ず本人が行なうようにして下さい。略字等は使わずに、戸籍に記載されている通りに記入しましょう。生年月日は西暦は使用せず、昭和や平成などの元号で記入してください。


A住所
住所は、夫婦それぞれが現時点で住民票を置いている住所を記入します。


B本籍
夫婦の本籍を記入してください。筆頭者は、戸籍のはじめに記載されている人のことです。


C父母の名前
それぞれの父母の名前を記入します。(亡くなっている場合も記入します。)両親が婚姻している時は、母の氏は記入しないようにします。
続き柄は戸籍謄本通りに記入します。


D離婚の種別
当てはまる箇所にチェックを入れます。


E婚姻前の氏に戻る者の本籍
「婚姻前の氏に戻る者」とは、婚姻時に姓を変えた人のことです。離婚後、元の戸籍(親の戸籍)に戻るか、新しい戸籍を作るかを選びます。
元の戸籍に戻る場合は、親の戸籍の本籍と筆頭者を記載します。
新しい戸籍を作る場合は、自分の定めた場所と姓名を記入します。
また、離婚後も結婚時に使用していた姓を継続して使用したい場合は、「婚姻の際に称していた氏を称する届」を提出しましょう。離婚届と同時に提出する場合、この欄は何も記入しないでおきましょう。


F未成年の子の氏名
未成年の子がいる場合は、こどもの親権をどちらが持つのかを決め、その名前を記入します。未成年の子についてはもれの無いように全員の名前を記入しますが、成年の子については記入しないでおきます。


G同居の期間
おおよその同居の期間を記入しましょう。別居をしていない場合は、記入しません。


H別居する前の住所
別居している時は、別居する前の住所を記入します。別居していない場合は記入しません。


I別居する前の世帯の主な仕事と夫婦の職業
「別居する前の世帯の主な仕事」については、その時の世帯主の仕事を記入するのが一般的です。


J届出人
協議離婚の場合、夫婦それぞれが自署し、押印します。印鑑は実印ではなく認印でOKです。夫婦で違う印を使用してください。


K連絡先
夫または妻の連絡先を記入しましょう。


L証人
証人欄は、20歳以上の成人2人の署名捺印が必要となります。証人や離婚する夫婦が同姓の場合は、それぞれが別の印を使用してください。



離婚届は、夫婦の本籍地、居住地(住民票があるところ)、所在地の市区町村役場の戸籍係に提出します。本籍地以外で届出る場合は、戸籍謄本1通の提出が必要です。

夫婦どちらが提出しても構いませんし、郵送で提出する事もできます。郵送の場合は、受理されたかどうかを、必ず確認しておきましょう。
離婚届は役所か休日や夜間でも、提出することが可能です。しかし書類の審査自体は平日の窓口で行なわれますので、不備があった場合を考えると、その場で確認してもらえる昼間に直接持参した方が無難です。


離婚届を提出した後は 
・住民票の変更手続 
・児童手当等の手続 
・子供の姓や戸籍を変更する場合はその手続(家庭裁判所) 
・子供の学校に関する助成の手続 
等も忘れずにしておきましょう。  





その他、忘れずにしておこう!離婚後の各種手続

 
健康保険の加入
 年金の種別変更
 児童手当、児童扶養手当、ひとり親家庭等の医療費助成の申請
 銀行口座の名義変更
 運転免許証の姓や住所の変更
 扶養控除の変更
 クレジットカードの名義変更
 自動車の名義変更
 印鑑登録の手続
 パスポートの名義変更
 生命保険の変更




行政書士の徽章(バッジ)は秋桜(コスモス)の花弁をかたどっており「調和」と「真心」をあらわしています。
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士業者レポート「サムライキャッチ」取材の様子です。

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