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■離婚時の年金分割
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近年、長年連れ添った夫婦が離婚をする「熟年離婚」の件数が増加していますが、熟年離婚と切っても切り離せないのが、新しく始まった「年金分割制度」です。
以前は専業主婦やパート勤務だった人が離婚した場合、老後にもらえる年金額が低く、その後経済的に自立するのが困難でした。
この「年金分割制度」は、平成19年4月以降に離婚すると、第3号被保険者(サラリーマンの配偶者)であっても、夫婦の厚生年金の合計の2分の1までを上限とした額を将来受け取れるようになるというものです。
分割の割合を当事者間で決めた場合、その合意内容を離婚協議書などの文書にして、公正証書にしておきましょう。社会保険事務所に厚生年金の分割請求する時、その公正証書を添付して請求を行ないますが、分割請求が出来るのは離婚後2年以内なので、注意してください。
当事者間で合意が得られなかった場合、家庭裁判所へ申立をして割合を定める事ができます。
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平成20年4月以降に離婚した場合、平成20年4月以降の第3号被保険者期間については、当事者間で合意が無くても自動的に厚生年金の2分の1ずつに分割されるようになります。ただしそれ以前の期間については、やはり当事者の話し合いや裁判手続により分割割合を決定する必要があります。

士業者レポート「サムライキャッチ」取材の様子です。
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