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離婚協議書・離婚公正証書・内容証明郵便・慰謝料・和解契約書・養育費請求・親権・面接交渉権
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離婚手続サポートセンター
行政書士 石川えり事務所
TEL/FAX:03-3850-8404
東京都足立区栗原一丁目14番15号
■調停離婚
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協議離婚は、お互いの合意があり未成年の子供の親権が決っていれば離婚することが出来ますが、夫婦の話し合いがまとまらない時や、離婚の合意があっても親権や財産分与等、他の取り決めの合意が出来ない時は、家庭裁判所へ離婚調停を申し立てることになります。
離婚全体の約8%がこの離婚調停によるものです。申し立てはどちらか一方が申立てすればよく、申し立て先は相手の住所を管轄する家庭裁判所か、夫婦で合意した家庭裁判所となります。
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調停離婚は家庭裁判所の裁判官と男女各1名の調停委員が介入して話し合いを進め、その話し合いの結果決まる離婚のことです。夫婦2人では感情的になる話し合いも、第三者である調停委員が入ることで冷静になり、スムーズに行くことがあるようです。
調停離婚は裁判離婚のように強制的に離婚を決定するものではなく、あくまで夫婦の合意が無ければ成立しません。お互いの合意がない場合は、調停不調で離婚することは出来ないのです。
調停で離婚に合意し調停成立となった場合、調停を申し立てた側が調停成立の日より10日以内に、離婚届に調停調書の謄本を添付した上で、市区町村役場に提出します。
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また、調停には「円満調整」もあります。夫婦の関係が上手くいっていなくても、もう一度やり直したいと言う場合に「夫婦関係円満調停」を申し立てると、復縁を前提として、調停が行なわれます。

士業者レポート「サムライキャッチ」取材の様子です。
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