離婚協議書・離婚公正証書・内容証明郵便・慰謝料・和解契約書・養育費請求・親権・面接交渉権
専門の女性行政書士が離婚手続についてのアドバイスや、離婚協議書・離婚公正証書作成のサポートを致します。
行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談下さい。
- - - - - - - - - - -
離婚の理由
離婚の種類
お金のこと
子供のこと
離婚の取決め
知っておきたいこと
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
その他、書類作成は全国対応しております。
東京都/ 23区 足立区 葛飾区 荒川区 北区 台東区 墨田区 千代田区 江戸川区 新宿区 板橋区 中央区 文京区 江東区 品川区 大田区 目黒区 世田谷区 渋谷区 杉並区 中野区 練馬区 港区 埼玉県/ 草加市 八潮市 越谷市 川口市 戸田市 大宮区 浦和区 中央区 北区 桜区 西区 緑区 南区 見沼区 岩槻区 上尾市 川越市 千葉県/ 柏市 流山市 松戸市 神奈川県/
離婚手続サポートセンター
行政書士 石川えり事務所
TEL/FAX:03-3850-8404
東京都足立区栗原一丁目14番15号
■協議離婚
![]()
「協議離婚」は、夫婦で話し合い双方の合意で離婚する方法で、離婚届を市区町村役場に提出して受理されると成立します。
裁判による離婚の場合には法定離婚原因が必要になりますが、協議離婚の場合は特に条件も無く、離婚の原因は何でも良い(必要ない)とされています。
離婚をする夫婦の約9割が、この「協議離婚」だと言われています。
![]()
離婚をするときに未成年の子供がいる場合、法律上必ず親権者を決めなくてはならず、親権者が決っていないと離婚届は受理されません。
また、財産分与、慰謝料などは離婚する前に決めなくてはならないものではありませんが、早く別れたい一心で早急に離婚してしまうと、相手と連絡が取れなくなるなど話し合いの場を設けることが難しくなってしまいがちです。
また時効により、財産分与は離婚後2年を過ぎると請求することが出来なくなってしまいますし、慰謝料も3年を過ぎると請求できなくなってしまいます。
後になって後悔することのないよう、離婚前にご自分の「権利」と「義務」を確認し、「親権者」「財産分与」「慰謝料」「養育費」「面接交渉権」などをどうするのか取り決め、離婚協議書等の書面として残しましょう。
また、作成した離婚協議書は公証役場にて公正証書にしてもらうことをおすすめします。

士業者レポート「サムライキャッチ」取材の様子です。
新着情報